世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約
| T項 | 文化遺産及び自然遺産の定義 | ||
| 第一条 | |||
| この条約の適用上、「文化遺産」とは、次のものをいう。 | |||
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記念工作物 | ||
| 建築物、記念的意義を有する彫刻及び絵画、考古学的な性質の物件及び構造物、金石文、 | |||
| 洞穴住居並びにこれらの物件の組合せであって | |||
| 歴史上、芸術上又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの | |||
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建造物群 | ||
| 独立し又は連続した建造物の群であって、その建築様式、均質性又は景観内の位置のために、 | |||
| 歴史上、芸術上又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの | |||
・ |
遺跡 | ||
| 人工の所産(自然と結合したものを含む。)及び考古学的遺跡を含む区域であって、 | |||
| 歴史上、芸術上、民族学上又は人類学上顕著な普遍的価値を有するもの | |||
| 第二条 | |||
| この条約の適用上、「自然遺産」とは、次のものをいう。 | |||
・ |
無生物又は生物の生成物又は生成物群から成る特徴のある自然の地域であって、 | ||
| 観賞上又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの | |||
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地質学的又は地形学的形成物及び脅威にさらされている動物又は植物の種の生息地 | ||
| 又は自生地として区域が明確に定められている地域であって、 | |||
| 学術上又は保存上顕著な普遍的価値を有するもの | |||
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自然の風景地及び区域が明確に定められている自然の地域であって、 | ||
| 学術上、保存上又は景観上顕著な普遍的価値を有するもの | |||